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2006年03月08日
服薬について
ホームヘルパーが接する利用者は、慢性的な病気を持っていることも多く、認知症などの場合は特に、服薬に対する援助が必要になってきます。
高齢者の服薬について、必要な情報を確認していきましょう。
私たちホームヘルパーが行う服薬援助で最も重要な役割は、治療効果があがるよう、処方された薬を正しく確実に服用してもらうこと。
そして、なにか普段と違うと気付いたら、医師や看護師に連絡するなど、早期の対応ができるよう、医療関係者と連携を図ることです。
まず、服薬に対して注意することとして、処方された薬を確実に服用し、副作用などがなく効果をあげるように援助するということです。
そのためにも、高齢者の薬に対して理解を深めることが重要です。
服薬を忘れたり、二重に飲んだりする恐れのある利用者には、ホームヘルパーが服薬の援助を行うことになります。
食事のたびに服薬する場合には、忘れないように食事と一緒に用意すると良いでしょう。
普段接することの多いホームヘルパーは、生活援助の時など、飲み残しの薬などに気付いた時、早めに看護師等に連絡することが必要になります。
また、服薬の援助を行うときに注意が必要なのは、食事がとれない場合や衰弱している場合、意識が低下して服薬できない場合、あるいは拒否する場合などです。
このような場合、速やかに医師や看護師等に相談することが大切です。
薬の副作用についても、薬剤情報提供書などで、どのような症状があるか確認しておきましょう。
早期の発見と対処が大切です。
副作用であることが考えられる症状があるときには、早めに医師や看護師に相談しましょう。
薬の保管については、日光の当るところや暑い場所、湿度の高い場所は避けることが大切です。
中には、冷蔵庫で保管することが必要なものもありますので、添付された書類を確認しましょう。
投稿者 kadotchi : 21:02 | コメント (0)
吸引処置について
吸引処置は、通常は看護師等が行う処置で、ホームヘルパーが行うことはありませんが、このような処置を必要とする状態の利用者に接する機会もあることから、この処置について知っておいた方が良いと思い、ご紹介します。
高齢者の場合、呼吸器系の感染をおこしやすく、慢性気管支炎などにかかって、痰などの分泌物に悩まされるケースが多くなります。
特に、寝たきりの場合には身体を動かすことが少ないため、痰が気道内にたまりやすくなります。
そして、自分で痰を出す力が弱まっていたり、水分摂取が少なく脱水症状になれば、痰を出すことが益々困難になります。
痰がのどにからみ、咳き込んでも出すことができないと、窒息の危険も高まってしまいます。
人工呼吸器を付けている場合や、気管切開をしている場合、意識状態が悪い場合なども、痰や分泌物を出す方法として、吸引が必要になります。
痰を出しやすくするために日常生活で気をつけることは、水分の摂取を充分に行うこと、加湿器を使って湿度を50〜60%にすること、体位変換によって身体を動かすことなどです。
投稿者 kadotchi : 22:02 | コメント (0)
吸入(ネブライザー)について
吸入(ネブライザー)も、自宅で行っている利用者が多い処置の一つです。
気管支喘息や気管支拡張症などで呼吸不全のある高齢者や在宅酸素療法を行っている患者、気管切開をしている患者等に対して、行います。
吸入器を使って薬液や蒸留水、生理食塩水を霧状にして吸うことによって、気道や肺胞まで到達させて、狭くなった気管支を拡張させたり、痰を出しやすくしたり、咳を止めたり、感染症の治療を行ったりします。
吸入は座位または半座位(背もたれを45度にして起こした状態)になって、腹式呼吸をしながら、1回当たり10〜15分に収め、疲れないよう配慮しながら行います。
高齢者の場合、吸入後しばらくして副作用を認める場合がありますので、しばらく様子を観察する必要があります。
何か以上を認めたら、医師に連絡して指示を仰ぎましょう。
吸入も、ホームヘルパーが直接行うことはありませんが、吸入を必要とする利用者に関わる機会が多くあると考えられます。
状態に応じた対処や、様子観察などに際して、これらの知識が有用であるかと思われます。
投稿者 kadotchi : 23:37 | コメント (0)
2006年03月09日
褥瘡への対応について
褥瘡とは、長期間の臥床などにより身体の骨ばった部分に持続的な圧力が加わり、血液の循環障害を生じて組織が壊死することをいいます。
褥瘡は、臥床により布団に接している部分、特に臀部、腰部、背部、肩、かかとなどにできやすいです。
褥瘡を予防するには、定期的な体位変換をおこなったり、栄養状態を良好に保つ、皮膚を清潔に保つなどの努力が必要となります。
おむつが排泄物で不潔な状態が長く続いたり、衣服やシーツのしわなども、褥瘡の要因となることが多いので、注意が必要です。
褥瘡への対応については、その状態によって対応が異なります。
@皮膚が赤くなる前
熱めのおしぼりで温湿布をしたり、マッサージして血行を良くします。
できるだけその部分を圧迫しないことが大切なので、頻繁に体位変換をしたり、エアーマットを使用したりします。
また、できるだけ清潔を保ちます。
A皮膚が赤くなったとき
皮膚が赤くなり、圧迫を除いて15分程度経っても変わらない場合は、床ずれの始まりです。
早めに看護師に連絡します。
B水疱ができてしまった場合
皮膚を覆って水疱がつぶれないようにするなどの治療を受ける必要があります。
おむつ交換や着替え、体位変換などの時、水疱をつぶさないよう注意します。
Cびらんや潰瘍になった場合
軟膏やドレッシング剤を使った治療が行われます。
また、潰瘍部分に細菌感染がおきた場合には、生理食塩水や薬液による洗浄、頻回のガーゼ交換、投薬なども必要になってきます。
きれいに治るまでには、かなりの期間を要します。
ホームヘルパーが実際に処置を行うことはありませんが、予防や生活上の注意点には多く関わってきます。
利用者の状態に合わせた対応を知る必要がありますので、覚えておきましょう。
投稿者 kadotchi : 21:31 | コメント (0)
廃用症候群について
廃用症候群とは、寝たきりや、ギプスなどの身体の一部の固定によって生じる機能の低下のことをいいます。
私たちホームヘルパーに関わってくるのは、高齢者が寝たきりになったりして、全身の機能低下を起こしてしまうケースです。
安静や家の中だけの生活というものは、必ずと言っていいほど廃用症候群を起こしてしまい、身体だけでなく全ての心身機能の低下が起こってきます。
@精神機能(知的活動)
安静にしていたり刺激の乏しい家の中だけの生活では、ものを考えたり判断する精神機能が衰えます。
まずは活動意欲の低下を生じ、進行すると認知症へと移行することがあります。
A筋力低下や筋肉の萎縮
活動の力源となる筋肉が萎縮し、立って歩くのが困難になってしまいます。
1週間の絶対安静で、筋力が10〜15%も低下してしまうといわれています。
カゼで寝込んだのがきっかけで寝たきりになってしまったということも多く見られます。
B心肺機能の低下
全身に酸素や栄養素を送る心臓と肺の機能も低下します。
3週間の絶対安静で、心肺機能が20〜30%も低下するといわれています。
心肺機能が低下すると、立ったり歩いたりした時に動悸や息切れがしたり、めまいがしたりします。
C関節拘縮
関節の動きがなめらかでないと、手足を自由に動かすことができませんが、関節を動かさないでいると、4日ほどで拘縮が始まり、3週間もすると動きの制限がはっきりわかるほどになります。
ホームヘルパーは、高齢者や廃用症候群のことをよく理解したうえで、日常の生活を援助するだけでなく、どのようにして利用者が廃用症候群にならないように働きかけるのか、といったことも考える必要があるのではないでしょうか。
投稿者 kadotchi : 22:13 | コメント (0)
2006年03月11日
食事の介護
利用者にとって、食事によって必要な栄養を摂取することは、健康維持に欠かせません。
また、家の中に閉じこもりがちな高齢者にとって、食事は1日のリズムをつくるのに役立ち、単調になりやすい生活の中での良い刺激となります。
美味しく、楽しく食事をすることができれば、日々の楽しみ、生きがいにもなり得ます。
利用者が、安全に美味しく食事をすることができるよう、心身ともに健康に過ごせるように介護したいものです。
では、実際に食事の介護を行うにあたっての注意点をあげてみましょう。
@できるだけ寝食分離をはかり、食堂や食卓に移動して食事を行う。
A配膳は、毎回できるだけ同じように並べて、利用者にわかりやすいよう配慮する。
B身体が不自由な利用者の場合、自助具を使ったり、エプロンなどでこぼしても良いようにしたうえで、利用者自身が自分で食べる喜びを見出せるような配慮を行う。
C自分で食べることのできる利用者の場合、食べ物を口の中に詰め込みすぎたり、良く噛まずに飲み込まないよう、注意深く様子を観察する。特に誤嚥には注意する。
D介助する場合には、利用者ペースに合わせて、誤嚥をしないよう注意する。スピードや順序など、希望を聞けるようならあらかじめ聞いてから行う。
E食事量が少なかったり、逆に異常なほど欲しがる場合など、異変を感じたら、早めにかかりつけの医療専門職やケアマネジャーに相談するなどの対処をする。
食事介助の時には、上記のような事柄に注意して行うと良いでしょう。
また、利用者の身体状況やコミュニケーション能力によって、個々に違った対応が必要になることが多くあると思われますので、実習などを通してできるだけ多くの利用者に接してみられると良いと思います。
投稿者 kadotchi : 20:26 | コメント (0)
排泄の介護
排泄は、繰り返し行われる行為であり、生きるうえで必要不可欠です。
利用者が苦痛なく清潔な状態で過ごすためには、ホームヘルパーの援助が必要な場面が多く発生しますが、いろんな排泄用具や排泄介助の方法を学び、利用者の状態に適切な方法を選び介護することで、利用者が気持ちよく過ごす手助けをすることができます。
また、自力でできる部分を増やせるよう工夫することで、他者の手を借りるという精神的負担を軽減することにもなり、張りのある生活につながります。
では、実際に排泄の介護を行うにあたっての注意点をあげてみましょう。
@利用者の人格を尊重し、それを損なうような発言はつつしむ。
Aできるだけ待たせず、いつでも気持ちよく応じましょう。
B温かい態度で対応し、手際よく介助する。
Cできるだけ露出を少なくし、羞恥心を少なく、プライバシーを守るよう配慮する。
D適切な用具や方法を選び、手際よく、周囲を汚さないように工夫する。
E可能な限り、腹圧をかけやすい座位姿勢をとるようにする。
F利用者が自分でできる部分を増やせるよう工夫し、自立性の拡大を図る。
G排泄物を観察し、健康状態の異変を早く察知し、適切な対応を行う。
排泄も、利用者の生活の中で欠かせない重要な部分です。
最初は抵抗を感じる方も多いでしょうが、必要としている利用者のことを考えればきれいにしてあげたいという思いもわいてきて、臭いとか汚いとか、自然と気にならなくなるものです。
利用者の身体状態などをしっかり把握して、どの部分を介助する必要があるのか、どの部分は自分でやってもらった方が良いのか、判断できるようになってください。
同じ利用者を担当する先輩のホームヘルパーの助言を求めるなど、積極的に学んでいただきたいと思います。
投稿者 kadotchi : 20:37 | コメント (0)
衣類着脱の介護
毎日衣服を着替えることで清潔を保ち、生活にメリハリが生まれます。
また、衣類の着脱は、身体を動かすリハビリとなり、気分転換にもなります。
では、実際に衣類着脱の介護を行うにあたっての注意点をあげてみましょう。
@時間がかかっても、できるだけ利用者自身で行えるように声かけし、できないところを介助する。
Aバスタオルをかける等、露出する部分を少なくする工夫をし、利用者に羞恥心を感じさせないように心がける。
B座位や離床が可能な利用者に対しては、日中は寝まきから日常着に着替えるようにして、寝ている時と起きている時の区別を心がける。
Cまひや痛みがある利用者の介助を行う場合、健側から脱ぎ、患側から着るようにすると、利用者の負担が少ない。
また、寝たきりの利用者に対して着替えの介助を行う場合の注意点をあげてみましょう。
@できるだけ着脱が容易に行える衣類を選ぶ。
A発汗や排泄物などで交換する場合を考え、下着と寝まきを余分に準備しておく。
B寝まきの交換をする時には、皮膚の状態を観察し、発赤や水疱がないか注意する。
C衣類の交換や寝具の交換の時に、シワをつくらないよう注意する。
利用者の身体状態などによって、様々な対応が考えられますが、基本的な注意点として押さえておいてください。
まひや痛みなど、事前によく確認し、手順を考えておきましょう。
投稿者 kadotchi : 20:38 | コメント (0)
入浴の介護
入浴は血行を良くし、新陳代謝を高めるほか、筋肉をほぐし、褥瘡の予防にも役立ちます。
身体の汚れを洗い流すだけではなく、リラックスし、ゆったりとした気分を味わうことのできる入浴は、楽しみにしておられる方も多い、貴重な時間です。
ただ、入浴は多くの効果をもたらすと同時に、転倒や病状の急変などの危険が伴う行為であることも忘れてはなりません。
障害の程度や浴室の状況等に応じて、安全な入浴方法を心がけましょう。
では、入浴の介護において、注意する点をあげてみましょう。
@利用者が自分でできる部分はなるべくやってもらうよう声かけを行う。
Aスムーズで安全に入浴するために必要な条件を整えるため、本人や家族と話し合い、環境や手順を検討する。
B空腹時や食事の直後の入浴を避ける。
C羞恥心に充分配慮し、自尊心を傷つけないよう相手の身になって考える。
D利用者に不安を感じさせないよう、細かい動作でも一つ一つ声をかけながら行う。
Eシャワーをかける場合は、必ず自分の手首などで温度を確認してから行う。また、お湯をかける前に必ず声賭けを行う。
F入浴時間は20〜30分とし、浴槽に入る時間は5分程度とする。
G入浴後は、湯冷めしないよう、保温に気をつける。
入浴の介護に際しては、これらのことに注意していただきたいと思います。
また、利用者の障害の程度や設備などの状況によって、様々な対応を学ぶ必要があります。
実習や、就職後の実践で身に付けていってください。
投稿者 kadotchi : 20:40 | コメント (0)
清拭について
身体の清潔のためには入浴が最適なのは言うまでもありませんが、安全な入浴が困難な場合には清拭を行います。
清拭は皮膚の汚れを取り除き、褥瘡や細菌感染を予防し、マッサージ効果もあり血行を良くします。
清拭を行う場合に注意する点をあげてみましょう。
@利用者が自分でできる部分はできるだけやってもらうよううながす。
A利用者の羞恥心に最大限配慮し、バスタオルやタオルケット、場合によってはついたてなどで露出を少なくするよう工夫する。
B利用者に心地よさを感じてもらえるよう努力を重ねる。ふき方はやさしくていねいに。
C清拭の範囲や、手浴・足浴・陰部洗浄を行うかなど、事前によく相談して決める。
D汚れなどに応じて、お湯は適宜新しいものに取り替えて、清潔を心がける。
途中で立りなくならないよう、お湯は多めに準備しておく。
E発疹のあるところや皮膚が薄い部分は、こすり過ぎないよう気をつける。
F皮膚同士が密着している部分は、丁寧に拭いた後、乾いた布で十分にふき取る。
G石鹸を使用する場合には、良く泡立てて拭いた後、タオルで2〜3回拭いて石鹸分を取り除き、最後に乾いたタオルで水気をふき取る。
清拭を行う場合には、このような点に注意して行っていただきたいと思います。
投稿者 kadotchi : 20:43 | コメント (0)
体位変換について
利用者が寝たきりで生じる様々な弊害を予防するためには、体位を変換して血液循環を良くし、肺や筋肉を活性化させることが大切です。
そして、寝たきりになるのを防ぐためにも、病状の回復にしたがって、できるだけ早いうちにすわる姿勢をとるなどの努力が必要です。
まず、寝たきりになってしまった場合に考えられる、様々な弊害をあげてみましょう。
@筋肉がやせ、筋力が弱くなってしまう。
A筋肉が縮んで関節が動かなくなったり、変形してしまう。
B骨がもろくなり、骨折しやすくなる。
C寝具に接している部分の血行が悪くなり、褥瘡になりやすい。
D心肺機能が低下し、肺炎を起こしやすくなる。
E刺激が減って意欲が低下し、認知症になりやすくなってしまう。
F血圧を調整する機能が低下し、起立性低血圧などを起こしやすくなる。
G胃液の分泌が低下し、消化機能が低下してしまう。
H膀胱に尿が留まった状態になり、膀胱炎をおこしやすい。便秘になりやすい。
寝たきりになると、以上のような弊害が生じるおそれが大きくなってしまいます。
では次に、体位変換行う場合や、褥瘡予防のための注意点をあげてみましょう。
@本人が持っている能力を引き出すことが大切です。むやみに手を出さず、上手に励ましながら、ゆっくり待ちましょう。
A利用者が寝込んでしまったときは、できるだけ早くすわる生活に戻せるように心がけましょう。
B利用者の意識がはっきりしない場合や耳が遠い場合でも、身体を動かす時には必ず声をかけてから行いましょう。
C姿勢を変換する時は、利用者のマヒや障害の程度などを考慮し、痛みなどに配慮しながら動かしましょう。
Dマヒがある場合には、患側が下にならないよう注意しましょう。
E衣類や寝具にしわをつくらないよう注意しましょう。
このような点に注意しながら、寝たきりにならないよう援助していただきたいと思います。
投稿者 kadotchi : 20:47 | コメント (0)
車椅子等への移乗の介護
歩行ができない利用者の場合、車椅子やトイレへの移乗ができるかどうかは、寝たきりを防いだり、社会参加をしたりする面から、とても重要な意味を持ちます。
では、移乗の介護を行ううえでの注意点について考えてみましょう。
@時間がかかったとしても、可能な部分は自力で動かすよううながす。
A利用者の身体状況をきちんと把握し、負担がかからない最適な方法で行う。
B介護者は、腰に負担がかからないように、肘を身体に引き寄せ、脇を締め、膝を軽く曲げた姿勢で行うことが好ましい。
他にも、利用者の身体状況によって様々なことが考えられます。
マヒや筋力の低下など、利用者の状況をきちんと把握したうえで、最適な方法や道具・環境などを準備したいものです。
また、利用者の残存機能の維持のため、自力でできる部分はあえて手を出さず、待つという姿勢も重要です。
利用者や家族との環境整備や自立についての話し合い、ヘルパー同士・サ−ビス提供責任者との移乗方法についての話し合いなど、意思統一や工夫を図るための意見交換も重要であると思います。
投稿者 kadotchi : 21:03 | コメント (0)
介護保険サービスの対象者ってどんな人?
介護保険のサービスを受けられる人とは、65歳以上(1号被保険者)で介護や支援が必要になった人です。
そして、給付を受けたい場合は、要介護認定を受けなければなりません。
要介護認定を受けるには、まず認定申請をし、要支援あるいは要介護と認められる必要があります。
給付は、判定結果の限度内で保険から受けることが出来ます。
利用者は、保険で受けた給付のうち、1割分を支払うことになります。
残りの9割は、市区町村が支払うという制度になっています。
介護保険の保険料は、40歳から支払いの義務が生じます(2号被保険者)。
では、40〜64歳までの人たちは保険料を支払うだけで給付を受けることが出来ないのでしょうか?
実は、特定疾病というものに定められている病気が原因で介護が必要になった場合、40〜64歳であっても介護保険の給付を受けることが出来ます。
特定疾病には、以下の疾患があります。
<脳>
初老期における痴呆
脳血管疾患
脊髄小脳変性症
閉塞性動脈硬化症
<手足>
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
慢性関節リウマチ
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
<神経>
シャイ・ドレーガー症候群
<全身・その他>
糖尿病性の腎症、網膜症、神経障害
筋萎縮性側索硬化症
パーキンソン病
脊柱管狭窄症
慢性閉塞性肺疾患
早老病
なお、これらの特定疾病によって申請を行う場合も、手続きは65歳以上の人と全く同じです。
投稿者 kadotchi : 22:37 | コメント (0)
介護保険のお金について
介護保険に必要なお金は、1号被保険者と2号被保険者が支払う保険料が、財源の半分を占めます。
残りの半分は、国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%となります。
そして、保険料の方の内訳は、1号被保険者が18%、2号被保険者が32%という割合になっています。
保険料の徴収方法については、65歳以上の1号被保険者では、基本的に年金より天引きでの徴収となります。
年金額が一定に満たない人は、市区町村の担当窓口に直接支払いとなります。
また、市区町村によっては保険料の減免措置があるようです。
保険料を払ったために生活できないのでは仕方がありませんからね。
保険料の算出方法については、現在住んでいる地域の介護サービスがどのくらい整備されているか、本人の所得がどのくらいであるかを元に計算されます。
地域によって格差があり、充実している地域では、負担も大きくなるということですね。
40〜64歳までの2号被保険者の方は、医療保険(国保・社保)に上乗せして一括徴収となります。
保険金の算出方法については、加入している医療保険の算出方法によるそうです。
介護サービスを受ける場合には、このような保険料に加えて、利用したサービスの費用の1割を支払うことになります。
認定を受けた限度額を超えてサービスを受けた場合には、超えた分については全額(10割)負担となります。
投稿者 kadotchi : 23:39 | コメント (0)
2006年03月12日
要介護認定を受けるには
65歳になると、介護保険の被保険者証が一人一人の手元に届きます。
ですが、被保険者証を持っているだけでは介護サービスを受けることはできません。
介護サービスを受けるためには、まず要介護認定を受けなければなりません。
要介護認定というのは、簡単に言えば、利用者自身にどのくらいの介護が必要なのかを公的機関に判定してもらうことです。
要介護認定の申請は、住んでいる市区町村に出します。
申請を受けた市区町村は、申請した利用者のところに訪問調査員を派遣し、実際に面接しながら、利用者の心身の状態を調査します。
また、市区町村は、利用者の主治医に対しても連絡を取り、健康状態などについて意見書を書いてもらいます。
これらの調査の結果を元に、要介護度が判定されます。
まず、訪問調査の結果がコンピュータにかけられ、一次判定が行われます。
この一次判定の結果に、訪問調査員の記した特記事項や主治医の意見書が加わり、二次判定へと回されます。
二次判定を行うのは、介護認定審査会という組織で、このメンバーの合議制によって決定が下されます。
ちなみに、介護認定審査会のメンバーは、市区町村長が任命した、保健医療福祉に関する学識経験者によって構成されています。
5人が一組で構成されていて、委員の定数は政令の基準に従って定められているようです。
認定結果は、申請から30日以内に市区町村から利用者に通知されます。
介護度は、要介護1〜5と要支援に分類され、それぞれの要介護度によって、保険から給付されるサービスの内容が決まります。
介護を必要としない場合は非該当(自立)となり、介護サービスは給付されません。
投稿者 kadotchi : 00:11 | コメント (0)
介護サービスを受けるまでの流れ
要介護認定の通知を受け取れば、すぐに介護サービスが受けられるのかというと、そうではありません。
要介護認定というのは、どのくらいのサービスを保険で提供するかということが決まっただけですので、実際にサービスを受けるには、決められた金額の中で、受けるサービスを選び、サービス提供事業者と契約す必要があります。
直接サービス提供事業者と契約して、サービスを受けることもできますが、ケアプランというものを作成しないと、一旦全額を負担してから償還払いをすることになります。
また、ケアプランを自分で作成することも可能ですが、多くの場合は居宅介護支援事業者に依頼して、ケアマネジャーに作成してもらうことになります。
居宅介護支援事業者から派遣されたケアマネジャーは、利用者の心身状態や家庭環境、本人の希望を細かく調査し、その人にあったプランを提案します。
利用者は、作成されたケアプランを検討し、つくり直してもらうこともできます。
ケアプランを承認するのであれば、居宅介護支援事業者と契約を結びます。
次に、ケアプランに記された個々のサービスをどの事業者から受けるのかを選択し、ケアマネジャーがそれを各事業者に伝えます。
サービスを提供する事業者が利用者のもとを訪れて、契約を結んで、いよいよサービス提供が始まります。
ただ、要介護認定が確定するまで介護サービスを受けるのを待てないケース、すぐに必要とする場合が考えられます。
介護保険の給付は、申請を行った日から発生しますので、このような場合には、ケアマネジャーに暫定的なプランを作ってもらい、サービスを受けることが出来ます。
このような場合には、一旦全額を負担して、要介護度が出てから償還払いの申請をすることになります。
暫定プランは、ケアマネジャーが大体これくらいの要介護度になるだろうと予測して立てて行きますので、確実に9割が戻ってくるという保障はありませんが、大きく外れることはないでしょう。
介護がすぐに必要な場合には、このような手続きをとることになります。
投稿者 kadotchi : 22:19 | コメント (0)
2006年03月19日
ホームヘルパーとケアマネジャーの関係
ホームヘルパーの仕事は、主に介護と生活支援ですが、それらを行う中での相談・助言といった内容も加わってきます。
ホームヘルパーは、ケアマネジャーが作成したケアプランにしたがって業務を行いますが、ホームヘルパーからの情報によって、ケアマネジャーがケアプランを変更するということもあります。
利用者の状況が変化したり、今までできていたことが困難になってきたりといったことは、身近に接する立場であるホームヘルパーが最初に知ることが多いのですが、そういったことを確実にケアマネジャーに伝えて、利用者の状況に合わせて柔軟にケアプランを変更していくことが重要です。
このように、時にケアマネジャーを補完する役割を果たすこともあるホームヘルパーは、ケアマネジャーの仕事やケアマネジジメントについて理解する必要があります。
投稿者 kadotchi : 20:52 | コメント (0)
ケアマネジメントの目的
ケアマネジメントの目的とは、利用者の自立を促進することにあります。
ここでいう自立というのは、利用者が自分自身の行き方を決めていくということです。
つまり、利用者が自分の生活を自分で方向付けて、その生活モデルでの自立を支えるということが、ケアマネジメントの目的と言えます。
そして、利用者の自立支援は、ケアマネジメントの実践を通じて可能となり、利用者の生活の質を高めることにつながります。
ケアマネジメントは、利用者のニーズを充足させるために適切な社会資源と結びつける手続きとも言えます。
また、これらのことを実行していくうえでケアマネジャーが注意すべき点は、あくまでケアプラン作成の中心にいるのは利用者と家族であって、ケアマネジャーは支援者であるということです。
ケアマネジャーは、利用者の尊厳をまもることと、利用者の自己決定という原則を守らなければなりません。
投稿者 kadotchi : 21:28 | コメント (0)
ケアマネジメントの対象者
ケアマネジメントを必要としているのは、一体どのような人たちでしょうか。
社会資源ともいえる様々なサービスを必要としている人、あるいはそれらの利用方法を知らない人が該当すると思われますが、さらに細かくあげてみましょう。
@複数、あるいは複雑な身体的・精神的障害を抱えている人。
A複数のサービスを必要としている人。
B施設入所が検討されている人。
Cサービスが十分に提供されていない人。
D現在受けているサービスが適切でない人。
E世話をできる家族がいない、または十分に世話をできない状態の人。
F家族だけで世話をしている状態の人。
G近隣やボランティアの支援を必要としている人。
H病弱で入退院を何度も繰り返していたり、自分で健康管理ができない人。
I金銭管理ができず、自分で諸手続きを行うのが難しい人。
以上のような特性をもっているような人たちが、ケアマネジメントを必要としているといえます。
そして、このような人たちと、そのニーズを満たすことのできるサービスなどの社会資源を結びつけることこそが、ケアマネジメントであると言えます。
介護保険制度下で、このような役割を果たすのがケアマネジャーであり、介護保険サービスだけでなく、医療・行政・ボランティア・近隣の人も含めた社会資源と利用者をうまく結びつけ、利用者の自立した生活を支えて行こうとしています。
投稿者 kadotchi : 22:26 | コメント (0)
2006年03月20日
ケアマネジメントの内容
ケアマネジメントは、大きく分けて4つの領域があります。
一つ一つの領域について考えてみましょう。
@アセスメント
利用者の状況を、全体的な観点からとらえ、生活上困っていることや問題点を把握します。
身体状況、心理的な状況、住環境、家族の状況など様々な観点から理解し、利用者のニーズを査定します。
Aケアプランの作成
次に、アセスメントの結果に基づいてケアプランが作成されます。
まず、利用者自身がどこでどのように生活したいのかというケース目標を、利用者と一緒に話し合い、決定します。
このケース目標を中心に、利用者の抱える問題やニーズ、およびこれらの解決目標を一覧にします。
一覧にしたそれぞれについて、望ましい援助の種類、適切なサービスや事業者、必要な時間数や回数、自己負担額などが提示されます。
そして、利用者と家族の同意のもと、ケアプランが決定されます。
Bケアプランの実施
作成されたケアプランが実行されるには、利用者が質の良いサービスを円滑に受けられるように、サービス提供事業者に連絡し、利用者とサービスが結びつくよう手配しなければなりません。
Cフォローアップ
実際にサービスが提供されるようになると、次に必要なのは、各種のサービスが円滑に提供されているかをモニタリングしていきます。
利用者の身体状況や環境の変化などによってニーズが変化した場合には、再びアセスメントを行い、必要に応じてケアプランの変更、サービスの変更を行うことになります。
この流れは、利用者が施設生活に移行したり、死亡したりして終了するまで、状況の変化によってA〜Cを繰り返すことになります。
Cのモニタリングをしたり、状況の変化に対して早く対応するためには、ホームヘルパーの協力が不可欠になってくると思われます。
投稿者 kadotchi : 23:16 | コメント (0)
2006年03月22日
在宅介護支援センター
在宅の支援を必要とする老人の介護者に対して、在宅介護に関する総合的な相談に応じる機関です。
ソーシャルワーカー・保健師・看護師・介護福祉士・介護支援専門員などの専門的な知識を持つ職員が1名配置されており、在宅介護に関する保健・福祉サービスが総合的に受けられるように、市町村の関係行政機関、サービス実施機関との連絡調整を図ります。
在宅介護支援センターは、介護保険の導入に対応した機能強化を図るために、「基幹型」と「地域型」とがあり、それぞれの位置づけは下記の通りです。
<基幹型>
1市町村に1箇所設置され、地域型の在宅介護支援センターを統括支援する。
介護予防・地域支え合いサービスの総合調整を行ったり、ケアマネジメントリーダーを配置して全ケアマネジャーへの指導・支援を行ったりする。
<地域型>
中学校区に1箇所設置されている在宅介護支援センター。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等に併設されているか、またはそれらの施設による後方支援体勢が確保されている在宅介護支援センターで、下記のような事業内容を行っています。
@総合相談
A高齢者の実態調査
B介護保険対象外の高齢者に対する支援(一般市町村保健福祉サービスの申請代行等)
C地域住民グループの活動など、インフォーマルサービスの育成や活用
D介護予防プラン作成
などを中心とした活動を行っています。
投稿者 kadotchi : 21:42 | コメント (0)
福祉事務所
生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法に係わる業務を行う機関です。
投稿者 kadotchi : 23:08 | コメント (0)
保健所
環境の衛生に関すること、保健師に関すること、母性及び乳幼児および老人の衛生に関すること、結核・伝染病その他の疾病の予防に関することを実施する機関であり、所轄地域の健康問題に責任を負う第一線の公衆衛生施設です。
所長は医師であることが決められており、保健師などの保健医療技術職員や事務職員らで構成されています。
設置主体は都道府県、政令指定都市、東京特別区となっています。
地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能強化が図られています。
投稿者 kadotchi : 23:21 | コメント (0)
2006年03月23日
保健センター
地域住民の健康の保持および増進を図るため、住民に対し、健康相談、保健指導、健康診査、健康教育、自主的な保健活動の場の提供、その他の地域保健に関して必要な事業を行う機関であり、市町村によって設置されています。
市町村は保健センターの運営にあたり、保健、医療、福祉の連携を図るため、在宅介護支援センターをはじめとする社会福祉施設等との連携および協力体制の確立、保健師とホームヘルパーに共通の活動拠点として運営するなど保健と福祉の総合的な機能を備えることになっています。
また、保健所は、市町村の求めに応じて、専門的かつ技術的な指導や支援、そして保健センターの運営に関する協力を積極的に行うよう定められています。
保健センターは、中枢的な立場にある保健所に対して、より地域に根ざした立場で、住民が気軽に健康相談、健康教育、健康診査を受けることが出来るようにするため、住民が自らの健康に対する自覚を深めるための拠点として整備されています。