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介護保険サービスの対象者ってどんな人?

介護保険のサービスを受けられる人とは、65歳以上(1号被保険者)で介護や支援が必要になった人です。
そして、給付を受けたい場合は、要介護認定を受けなければなりません。
要介護認定を受けるには、まず認定申請をし、要支援あるいは要介護と認められる必要があります。

給付は、判定結果の限度内で保険から受けることが出来ます。
利用者は、保険で受けた給付のうち、1割分を支払うことになります。
残りの9割は、市区町村が支払うという制度になっています。

介護保険の保険料は、40歳から支払いの義務が生じます(2号被保険者)。
では、40〜64歳までの人たちは保険料を支払うだけで給付を受けることが出来ないのでしょうか?
実は、特定疾病というものに定められている病気が原因で介護が必要になった場合、40〜64歳であっても介護保険の給付を受けることが出来ます。

特定疾病には、以下の疾患があります。

<脳>
初老期における痴呆
脳血管疾患
脊髄小脳変性症
閉塞性動脈硬化症

<手足>
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
慢性関節リウマチ
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症

<神経>
シャイ・ドレーガー症候群

<全身・その他>
糖尿病性の腎症、網膜症、神経障害
筋萎縮性側索硬化症
パーキンソン病
脊柱管狭窄症
慢性閉塞性肺疾患
早老病

なお、これらの特定疾病によって申請を行う場合も、手続きは65歳以上の人と全く同じです。

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