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要介護認定を受けるには

65歳になると、介護保険の被保険者証が一人一人の手元に届きます。
ですが、被保険者証を持っているだけでは介護サービスを受けることはできません。
介護サービスを受けるためには、まず要介護認定を受けなければなりません。

要介護認定というのは、簡単に言えば、利用者自身にどのくらいの介護が必要なのかを公的機関に判定してもらうことです。
要介護認定の申請は、住んでいる市区町村に出します。

申請を受けた市区町村は、申請した利用者のところに訪問調査員を派遣し、実際に面接しながら、利用者の心身の状態を調査します。
また、市区町村は、利用者の主治医に対しても連絡を取り、健康状態などについて意見書を書いてもらいます。
これらの調査の結果を元に、要介護度が判定されます。

まず、訪問調査の結果がコンピュータにかけられ、一次判定が行われます。
この一次判定の結果に、訪問調査員の記した特記事項や主治医の意見書が加わり、二次判定へと回されます。
二次判定を行うのは、介護認定審査会という組織で、このメンバーの合議制によって決定が下されます。

ちなみに、介護認定審査会のメンバーは、市区町村長が任命した、保健医療福祉に関する学識経験者によって構成されています。
5人が一組で構成されていて、委員の定数は政令の基準に従って定められているようです。

認定結果は、申請から30日以内に市区町村から利用者に通知されます。
介護度は、要介護1〜5と要支援に分類され、それぞれの要介護度によって、保険から給付されるサービスの内容が決まります。
介護を必要としない場合は非該当(自立)となり、介護サービスは給付されません。

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