保健センター
地域住民の健康の保持および増進を図るため、住民に対し、健康相談、保健指導、健康診査、健康教育、自主的な保健活動の場の提供、その他の地域保健に関して必要な事業を行う機関であり、市町村によって設置されています。
市町村は保健センターの運営にあたり、保健、医療、福祉の連携を図るため、在宅介護支援センターをはじめとする社会福祉施設等との連携および協力体制の確立、保健師とホームヘルパーに共通の活動拠点として運営するなど保健と福祉の総合的な機能を備えることになっています。
また、保健所は、市町村の求めに応じて、専門的かつ技術的な指導や支援、そして保健センターの運営に関する協力を積極的に行うよう定められています。
保健センターは、中枢的な立場にある保健所に対して、より地域に根ざした立場で、住民が気軽に健康相談、健康教育、健康診査を受けることが出来るようにするため、住民が自らの健康に対する自覚を深めるための拠点として整備されています。