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2006年07月01日
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投稿者 kadotchi : 18:59 | コメント (0)
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投稿者 kadotchi : 19:56 | コメント (0)
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投稿者 kadotchi : 19:59 | コメント (0)
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投稿者 kadotchi : 20:01 | コメント (0)
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投稿者 kadotchi : 20:08 | コメント (0)
2006年07月05日
ホームヘルパー用語集(あ行)
投稿者 kadotchi : 21:53 | コメント (0)
ホームヘルパー用語集(か行)
投稿者 kadotchi : 22:00 | コメント (0)
ホームヘルパー用語集(さ行)
投稿者 kadotchi : 22:14 | コメント (0)
2006年07月06日
アセスメント
ホームヘルパー用語集(あ行)
アセスメント
事前評価、初期評価。物事を査定・評価すること。
介護過程の第一段階において、利用者がなにを求めているかを正しく知ること。
そしてそれが、生活全般の中のどのような状況から生じているかを確認すること。
介護保険においては、介護サービス計画作成のために、利用者のニーズを把握する重要な作業をいう。
投稿者 kadotchi : 21:25 | コメント (0)
アルツハイマー型認知症
ホームヘルパー用語集(あ行)
アルツハイマー型認知症
この病気の初期段階では、新しいことを記憶する能力(記銘力)が低下するが、古い記憶は比較的保たれる。
また、患者が忘れていることを取りつくろおうとし、事実とは関係のない返答をすることが多い。
病気が進行すると、喜怒哀楽の表現ができにくくなったり、性格が変化したり、日時や季節感、今いる場所などがわからなくなる(失見当識)。
また、計算能力などの低下もおこってくる。
さらに、不眠・徘徊・妄想・幻覚などの精神的な症状が伴って現れる。
脳は老人斑がみられるなど全体的に萎縮する。
病気の原因は不明である。
投稿者 kadotchi : 21:39 | コメント (0)
椅坐位
ホームヘルパー用語集(あ行)
椅坐位(いざい)
坐位の一種で、椅子に腰かけた姿勢のことをいう。
投稿者 kadotchi : 21:53 | コメント (0)
一次判定
ホームヘルパー用語集(あ行)
一次判定(いちじはんてい)
要介護認定の申請に基づいて行われる認定調査の結果から、介護に要する時間がどの程度必要であるか推計する作業をいい、コンピュータ処理によって行われる。
介護認定審査会において、保険・医療・福祉の学識経験者が一次判定の結果と主治医意見書や調査員による特記事項の内容をもとに総合的に検討し、審査判定(二次判定)を行うことになる。
投稿者 kadotchi : 21:59 | コメント (0)
インスリン
ホームヘルパー用語集(あ行)
インスリン
膵臓(すいぞう)から分泌されるホルモンで、血糖を下げる作用がある。
そのため、糖尿病の治療薬(注射薬)として使用される。
インスリンによる治療のため、時に低血糖状態になることがあり、動悸や冷汗、空腹感などの症状がみられる。意識を喪失することもある。
投稿者 kadotchi : 22:13 | コメント (0)
うつ状態
ホームヘルパー用語集(あ行)
うつ状態
抑うつ気分を中心とする状態像。
抑うつ気分のほかに悲哀感、意気消沈などの感情障害や、思考の緩慢化や制止などの思考障害がみられる。
うつ状態では、生気を失い不安で絶望的になり、自分を過小評価したり、自責、罪業、心気妄想が出現することもある。
自殺の頻度も高く、食欲や性欲などの欲望の低下や心気的な身体症状の訴えも多い傾向がある。
投稿者 kadotchi : 22:34 | コメント (0)
2006年07月08日
嚥下困難
ホームヘルパー用語集(あ行)
嚥下困難(えんげこんなん)
飲食物をうまく飲み込めない、むせる、飲み込んだものが食道でつかえるといった障害のこと。
認知症の高齢者や寝たきりの高齢者、特に脳卒中などにより運動障害や失行のある人に多く発生する。
舌癌や食道潰瘍などによってもおこる。
嚥下障害時には、誤嚥(ごえん)による誤嚥性肺炎に注意する必要がある。
投稿者 kadotchi : 20:50 | コメント (0)
援助計画
ホームヘルパー用語集(あ行)
援助計画(えんじょけいかく)
アセスメントをもとに立てられた利用者個別の援助目標に沿って、利用するサービスの種類や回数、援助方針などを決定すること。
一般的な社会福祉援助における援助計画では、家族、近隣・地域、ボランティア、有料サービスなどインフォーマルサービスも視野に入れた計画策定を一般的であるが、介護保険制度では保険適用サービスの利用・頻度を決定することを介護サービス計画という。
入所施設等においては利用できるサービスが限られるため、職員のかかわり方等援助方針に重点をおいた計画が策定される場合が多い。
投稿者 kadotchi : 20:58 | コメント (0)
オンブズマン
ホームヘルパー用語集(あ行)
オンブズマン
北欧で発足した制度で、護民官を意味するスウェーデン語。
不正、不当な行政執行に対する監視・観察、または苦情を処理する制度として理解される。
日本においては地方自治体や市民団体レベルでの活動が行われている。
投稿者 kadotchi : 21:11 | コメント (0)
臥位
ホームヘルパー用語集(か行)
臥位(がい)
基本的な体位の一つであり、臥位には仰臥位(仰向け)、側臥位(横向き)、腹臥位(うつ伏せ)がある。
エネルギー消費量の少ない、楽な体位である。
投稿者 kadotchi : 21:42 | コメント (0)
介護サービス計画
ホームヘルパー用語集(か行)
介護サービス計画
介護保険の利用者に対して、要介護区分ごとの利用限度額を考慮しながら、必要とするサービスの種類・量を組み合わせ、週間・月間・6ヶ月ごとに立てた計画を介護サービス計画(ケアプラン)という。
介護サービス計画は、施設に入所する場合は施設が介護サービス計画を立て、居宅サービスを選んだ場合は介護支援専門員に依頼して立ててもらうことになるが、本人や家族が作成することもできる。
介護サービス計画を作成せずにサービスを利用することもできるが、その場合は一旦全額を支払い、償還払いとなる。
投稿者 kadotchi : 21:44 | コメント (0)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
ホームヘルパー用語集(か行)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護を必要とする人に合った総合的なサービスの利用計画づくりを担当する者。
介護支援専門員は、利用者や家族の希望を聞き、サービス事業者との連絡・調整を本人に代わって行う。
介護保険のサービスだけでなく、ボランティアや保険対象外の種々のサービスを組み合わせ、利用者の自立を支援する。
介護支援専門員は、市町村の委託を受けて要介護の認定調査を行う場合もある。
介護保険法では、指定居宅介護支援業者と指定介護保険施設には、介護支援専門員が配置されることになっている。
介護支援専門員になるには、保健・福祉・医療の分野で5年以上の実務経験があり、都道府県または指定機関が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、実務研修を修了し、終了証の交付を受けなければならない。
投稿者 kadotchi : 21:45 | コメント (0)
介護職員
ホームヘルパー用語集(か行)
介護職員
老人福祉施設、身体障害者更正援護施設、保護施設、児童福祉施設のうち母子生活支援施設などにおかれ、入所者の日常生活の介護・介助等を行う職員。
介護職員の配置については、各施設ごとに満たすべき最低基準が定められている。
母子生活支援施設の介護職員については保育士等の資格が必要であるが、他の施設については定められていない。
投稿者 kadotchi : 21:46 | コメント (0)
介護認定審査会
ホームヘルパー用語集(か行)
介護認定審査会
介護認定審査会は、各市町村に設置されており、審査対象者について、「基本調査」「特記事項」「主治医意見書」に基づき、認定基準に照らして、要介護状態区分または要支援状態の最終判定(二次判定)を行う審査機関である。
構成員は5名程度となっており、保健・医療・福祉の学識経験者などから市町村長が任命する。
審査は、非公開の合議制で行われる。
投稿者 kadotchi : 21:47 | コメント (0)
介護認定調査員
ホームヘルパー用語集(か行)
介護認定調査員
介護認定調査員とは、要支援・要介護認定を申請した被保険者を訪問し、心身の状況など日常生活の様子を聞き取り調査する者のこと。
調査項目は、心身の状況に関する項目と、特別な医療に関する項目、特記事項として特に介護に影響を与える事柄を調査する。
訪問調査は、市町村の職員か、市町村から委託を受けた介護支援専門員等または認定調査の研修を修了した者が行う。
投稿者 kadotchi : 21:48 | コメント (0)
介護福祉士
ホームヘルパー用語集(か行)
介護福祉士
介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された福祉専門職の国家資格である。
介護福祉士は、その名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものに、入浴・排泄・食事その他の介護を行ったり、介護の相談に応じたりする。
投稿者 kadotchi : 21:49 | コメント (0)
介護扶助
ホームヘルパー用語集(か行)
介護扶助(かいごふじょ)
介護保険導入に伴い、生活保護法に新たに加えられた公的扶助の一つ。
介護保険法の施行において、介護サービスを利用する際の自己負担(1割)ができない低所得の要介護者に対して、最低限必要な金額を支給する制度。
投稿者 kadotchi : 21:51 | コメント (0)
介護報酬
ホームヘルパー用語集(か行)
介護報酬(かいごほうしゅう)
介護保険におけるサービスを提供した事業者に支払われる費用単価のこと。
事業者は、この費用単価に基づいて計算した額を請求する。
介護報酬は、要介護状態区分ごとにサービス利用の上減額が決められている。
また、地価や物価、人件費、離島など特殊事情を勘案し、特別区・特甲地・甲地・乙地・その他の5つの地域区分が設けられており、費用単価の計算が異なっている。
投稿者 kadotchi : 21:52 | コメント (0)
介護保険事業計画
ホームヘルパー用語集(か行)
介護保険事業計画
介護保険の保険者である市町村が、介護保険制度の円滑な遂行を図るために、地域における介護サービスの必要量や供給可能量を把握し、これに基づくサービス基盤の見通しを展望する計画のこと。
介護保険法施行の平成12年度を初年度とし、3年ごとに5年を1期とし、厚生労働大臣の定める基本指針に沿って作成する。
投稿者 kadotchi : 21:53 | コメント (0)
介護保険施設
ホームヘルパー用語集(か行)
介護保険施設
介護保険を利用して入所・入院できる施設。
介護保険施設には、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の三種類がある。
投稿者 kadotchi : 21:54 | コメント (0)
介護保険法
ホームヘルパー用語集(か行)
介護保険法
介護保険法は、急速な高齢化に伴う介護需要の増大に対して、介護が必要になった時にも、サービスを受けながらそれぞれの人にふさわしい自立した生活を送ることができるよう介護を社会全体で支えることを目的として、2000年4月1日から実施されている法律である。
これは、40歳以上のすべての国民が納める保険料と公費により、市町村が保険者となってサービスを提供する制度である。
サービスの提供(給付)は、介護が必要になったことを申請し、それが認定されて初めて受けることができる。
投稿者 kadotchi : 21:55 | コメント (0)
介護療養型医療施設
ホームヘルパー用語集(か行)
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設は、介護保険施設の一つであり、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理・看護・医学的管理のもとにおける介護や機能訓練等を行うことにより、できるだけ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする施設である。
施設サービス計画に基づいて行われる、上記のようなサービスのことを、介護療養施設サービスという。
投稿者 kadotchi : 21:56 | コメント (0)
介護老人福祉施設
ホームヘルパー用語集(か行)
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設とは、介護保険施設の一つであり、老人福祉法に定める特別養護老人ホームのことをいう。
常時介護が必要だが、在宅で介護を受けることが困難な者が長期的に生活するための施設である。
日常生活面の介護が中心で、常時医療ケアが必要な者は入所できない。
投稿者 kadotchi : 21:57 | コメント (0)
介護老人保健施設
ホームヘルパー用語集(か行)
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、介護保険施設の一つである。
従来の名称は老人保健施設であり、急性期の治療を終えた高齢者が、医療施設から自宅へ復帰するために入所する中間的施設として設立された。
3ヶ月程度の短期的入所でリハビリテーションなどを重点的に行い、自宅での生活が可能になるよう療養管理や生活介護のサービスを提供する。
投稿者 kadotchi : 21:57 | コメント (0)
ガイドヘルパー
ホームヘルパー用語集(か行)
ガイドヘルパー
ガイドヘルパーとは、身体障害者の外出時に、付き添いを専門に行う者をいう。
重度の視覚障害者や、脳性まひ者等全身性障害者に対して、社会生活上外出が不可欠なとき、または受診等のための外出など市町村が特に認める外出で適当な付き添いが得られない場合に、ガイドヘルパーが派遣される。
知的障害者にもガイドヘルパーが派遣される場合がある。
投稿者 kadotchi : 21:59 | コメント (0)
基準該当サービス
ホームヘルパー用語集(か行)
基準該当サービス
介護保険の事業者として都道府県の認定を受けていない場合でも、一定の条件を満たしたうえで市町村の許可を受ければ介護保険サービスを提供できる。
上記のような事業者によるサービスを基準該当サービスという。
投稿者 kadotchi : 21:59 | コメント (0)
機能障害
ホームヘルパー用語集(か行)
機能障害
機能障害とは、心理的、生理的または解剖的な構造または機能の何らかの喪失、または異常の状態を指す。
機能障害が起因となって、能力障害、社会的不利が発生する場合がある。
近年、機能障害という言い方は、より中立的に、心身機能・身体構造という言い方に改められている。
投稿者 kadotchi : 22:00 | コメント (0)
旧措置入所者
ホームヘルパー用語集(か行)
旧措置入所者
旧措置入所者とは、介護保険法の施行日の時点で、特別養護老人ホームに措置により入所していたものをいう。
これらの入所者については、介護保険法施行後も、引き続き入所している間は、措置を行った市町村の介護保険被保険者となり、自立・要支援であっても5年間を限度に別に定められた施設介護サービスが支給される。
投稿者 kadotchi : 22:01 | コメント (0)
居宅介護サービス
ホームヘルパー用語集(か行)
居宅介護サービス
居宅介護サービスとは、居宅において利用できる介護保険サービスのことをいう。
居宅サービスは3つの区分に分かれており、以下のようなものがある。
@訪問・通所サービス
自宅にサービス提供者が訪問して行うサービスと日帰りで自宅から施設に通って利用するサービス。
A短期入所サービス(ショートステイ)
短期間施設に泊まって介護を受けるサービス。
Bその他の居宅サービス
上記の@Aの支給限度額に含まれないサービス。
また、各サービスの具体的内容については下記のようなものがある。
@訪問・通所サービス
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与
A短期入所サービス
短期入所生活介護、療養介護
Bその他の居宅サービス
認知症対応型共同生活介護、福祉用具購入、居宅療養管理指導、住宅改修費、特定施設入所者生活介護、市町村独自サービス
投稿者 kadotchi : 22:02 | コメント (0)
居宅介護支援
ホームヘルパー用語集(か行)
居宅介護支援
居宅で介護保険のサービスを受けようとする要介護者または要支援者(またはその家族)から依頼を受けて、利用者が日常生活を営むうえで必要となる保健・医療・福祉サービスを適切に利用できるよう居宅サービス計画を作成するとともに、その居宅サービス計画に基づいて指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行うこと。
投稿者 kadotchi : 22:03 | コメント (0)
グループホーム
ホームヘルパー用語集(か行)
グループホーム
グループホームには、知的障害者グループホームと認知症高齢者のグループホームとがある。
知的障害者グループホームは、一般の住宅地にある通常の住宅(アパート・マンション等)で、共同生活を営む数人の知的障害者等に対して、食事提供、金銭管理等の生活援助体制を備えた形態のことをいう。
認知症高齢者のグループホームは、介護保険制度では痴呆対応型共同生活介護という。
共同生活の住居において、中等度の認知症状態にあるものに対して、家族的雰囲気のもとで、排泄・入浴・食事の介護、その他日常生活上の世話を行うものを指す。
投稿者 kadotchi : 22:04 | コメント (0)
ケアハウス
ホームヘルパー用語集(か行)
ケアハウス
ケアハウスは、老人福祉法に基づく経費老人ホームの一種である。
身体機能の低下や高齢等のために独立して生活するには不安な高齢者(60歳以上あるいは夫婦のどちらかが60歳以上)が、自立した生活を維持できるよう、構造や整備の面で工夫された施設。
居室は個室化されており、車椅子での移動も可能。
各種相談、食事、入浴サービスのほかに、利用者が日常生活上の援助や介護を必要とする状態になった場合は、ホームヘルパーの派遣など外部の在宅サービスを受けられる施設。
投稿者 kadotchi : 22:05 | コメント (0)
ケアプラン
ホームヘルパー用語集(か行)
ケアプラン
要介護者が自立した生活を行うための援助を目的として、充分なアセスメントに基づいて、援助目標に向かって問題解決や軽減を図るために種々のサービスを組み合わせて適切に利用するために立てる計画をケアプランという。
介護保険では介護サービス計画という。
また、居宅においては居宅サービス計画、施設においては施設サービス計画という。
介護保険のケアプランは、利用者本人が作成してもかまわないし、介護支援専門員が作成した場合も無料である。
投稿者 kadotchi : 22:06 | コメント (0)
ケアマネジメント
ホームヘルパー用語集(か行)
ケアマネジメント
ケアマネジメントとは、複雑なニーズをもち、ケアを必要とする人に対して、必要な時間だけ、必要なサービスを、いつでも受けられるように支援する一連の活動であり、システムである。
高齢者介護では、専門家が高齢者や家族の相談に応じ、そのニーズを適切に把握したうえで、様々なサービス提供事業者と調整を行い、適切なサービスを総合的・継続的に提供するための活動である。
投稿者 kadotchi : 22:07 | コメント (0)
経管栄養
ホームヘルパー用語集(か行)
経管栄養
経管栄養とは、口から食物摂取ができない場合に、鼻から胃にチューブを挿入して、直接消化管内に流動食を送り込むことをいう。
食物の通過障害、筋肉の麻痺、意識障害、神経性の食欲不振等の際に用いられる。
訪問介護においては、経管栄養に関する処置を行うことは無いが、実施している利用者に接する機会があることから、知っておく必要があると考えられる。
投稿者 kadotchi : 22:07 | コメント (0)
軽費老人ホーム
ホームヘルパー用語集(か行)
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、老人福祉法に基づく入所施設の一つであり、家庭環境や住宅事情のために居宅生活が困難な高齢者が低額な料金で利用するための施設である。
入所は設置者と入居者との契約によって決定する。
軽費老人ホームには、A型・B型・ケアハウスの3種類がある。
A型は給食・保健・入浴等のサービスがあるが、B型は自炊を原則としている。
ケアハウスは、高齢者が車椅子の生活になっても自立した生活が送れるよう配慮した施設である。
軽費老人ホームは、平成12年から、介護保険の居宅サービスである特定施設入所者生活介護の事業者指定を受けることができるようになった。
投稿者 kadotchi : 22:08 | コメント (0)
ケースワーカー
ホームヘルパー用語集(か行)
ケースワーカー
ソーシャル・ケースワーカーの略称。
社会生活上の困難や問題をかかえ、何らかの援助を必要としている対象者に対して、社会的・心理的な側面から、その個別事情に即して具体的援助を与えるケースワーカーの専門職である。
一般に、ケースワーカーは公私の施設・機関に所属し、単独あるいは他の専門職とのチームワークで業務を進めるが、仕事の性質上、高度な専門的知識と技術が要求される。
投稿者 kadotchi : 22:09 | コメント (0)
健側と患側
ホームヘルパー用語集(か行)
健側と患側
脳血管障害などにより麻痺(まひ)が生じた場合、麻痺のある体側を患側(まひ側)と呼び、傷害を受けていない体側を健側と呼ぶ。
投稿者 kadotchi : 22:10 | コメント (0)
高額介護サービス費
ホームヘルパー用語集(か行)
高額介護サービス費
介護サービスの利用については、月ごとの自己負担の上限額(世帯合算)が設けられており、その金額は、住民税納付世帯・住民税非課税世帯・老人福祉年金受給者世帯の各区分により決められている。
この上限額を超えた場合、超過分が給付(償還払い)される。これを高額介護サービス費という。
投稿者 kadotchi : 22:10 | コメント (0)
高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)
ホームヘルパー用語集(か行)
高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)
デイサービスセンターに居宅部門を併せて整備した、介護支援機能・居宅機能・交流機能を総合的に提供する小規模多機能施設である。
対象者は、要介護状態の改善等により特別養護老人ホームからの退所が必要な高齢者や、要介護認定の結果常時の介護は必要としないが在宅で独立して生活するのに不安がある高齢者となっている。
投稿者 kadotchi : 22:11 | コメント (0)
高齢者総合相談センター
ホームヘルパー用語集(か行)
高齢者総合相談センター
高齢者やその家族が抱える様々な心配ごとや悩みごとに、電話・面接相談で応じるほか、福祉機器の展示や各種情報提供を行う施設。
都道府県が実施主体となり、設置が義務付けられている高齢者相談センター運営委員会がその運営を行う。
投稿者 kadotchi : 22:12 | コメント (0)
コーディネーター
ホームヘルパー用語集(か行)
コーディネーター
コーディネーターは、合同で決定された目的を達成するように、目標と個々の活動を調和させる人であり、調整者ともいわれる。
利用者に必要なケアを確保するために、地域社会の様々な機関や団体を調整し、連携を図る等を行い、ソーシャルワーカーの重要な役割の一つである。
投稿者 kadotchi : 22:12 | コメント (0)
2006年07月12日
サービス提供責任者
ホームヘルパー用語集(さ行)
サービス提供責任者
指定訪問介護事業者の人員基準に定められている常勤の従事者で、訪問介護計画の作成や、ヘルパーの指導などを行う。
サービス提供責任者になるためには、@介護福祉士、A訪問介護員養成研修1級過程修了者、B訪問介護員養成研修2級過程修了者で3年以上の実務経験者、のいずれかでなければならない。
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投稿者 kadotchi : 21:35 | コメント (0)
坐位(ざい)
ホームヘルパー用語集(さ行)
坐位(ざい)
上半身を90度程度に起こした姿勢、座った状態をさす。
坐位には、椅子に腰かけた姿勢(椅坐位)・ベッドに腰かけた姿勢(端坐位)・両下肢を伸ばして座った姿勢(長坐位)・45度程度起こした姿勢(半坐位)などの種類がある。
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投稿者 kadotchi : 21:36 | コメント (0)
在宅介護支援センター
ホームヘルパー用語集(さ行)
在宅介護支援センター
在宅介護支援センターは、在宅の要援護高齢者の介護者等のために、医療や福祉の専門家が在宅介護等の総合的な相談や、要望に応じた様々な保健・福祉サービスが総合的に受けられるように、24時間体制で連絡調整等の便宜を供与するために設置された施設である。
在宅介護支援センターには、地域型と基幹型とがある。
ホームヘルパー用語集(さ行)にもどる
投稿者 kadotchi : 21:37 | コメント (0)
在宅酸素療法
ホームヘルパー用語集(さ行)
在宅酸素療法
在宅酸素療法とは、慢性呼吸不全患者等の常時酸素吸入を必要とする患者が、高圧酸素ボンベや酸素濃縮器を使用することによって、在宅での生活を可能にする方法である。
ホームヘルパーが介護を担当する利用者の中にも、在宅酸素療法を行っているケースがあると思われるので、在宅酸素療法のことや患者の病状などについても基礎的なことは知っておいた方が良い。
ホームヘルパー用語集(さ行)にもどる
投稿者 kadotchi : 21:38 | コメント (0)
作業療法士
ホームヘルパー用語集(さ行)
作業療法士
作業療法士とは、身体または精神に障害のある者に対して、手芸、工作、その他の作業を行わせることによって、主として応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るといった、作業療法を行う者である。
作業療法士は、理学療法士及び作業療法士法によって定められた国家資格である。
ホームヘルパー用語集(さ行)にもどる
投稿者 kadotchi : 21:38 | コメント (0)
坐浴(ざよく)
ホームヘルパー用語集(さ行)
坐浴(ざよく)
肛門やその周囲の清潔を保持するためや、痛みをやわらげるため、たらい等に温湯を入れ、臀部を浸すことを坐浴という。
ホームヘルパー用語集(さ行)にもどる
投稿者 kadotchi : 21:39 | コメント (0)
残存機能
ホームヘルパー用語集(さ行)
残存機能(ざんぞんきのう)
身体に障害があっても、活用することができる残された機能を残存機能という。
障害のために機能低下が起こっても、残存機能を用いることによって、日常生活をしていくうえでのある程度のレベルを保つことは可能である。
しかし、残存機能は使わないままでいると低下していくため、援助するにあたっては、利用者の残存機能の維持、あるいは向上を考えることが極めて重要である。
そのため、何でもやってあげるのでなく、できることは利用者自身にやってもらい、見守りを中心に必要な部分を適切に援助することを援助の指針としたい。
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投稿者 kadotchi : 21:39 | コメント (0)
支給限度額
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支給限度額(しきゅうげんどがく)
介護保険サービスを利用する場合のサービスの限度額を支給限度額という。
要介護状態の区分ごとの限度額を区分支給限度額といい、市町村がサービスの供給不足等の諸事情からサービスごとに儲ける限度額を種類支給限度額という。
施設サービスには要介護状態区分ごとの支給限度額は定められていない。
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投稿者 kadotchi : 21:40 | コメント (0)
自助具
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自助具(じじょぐ)
自助具とは、障害のある人が、障害によってできないことであっても、それを使用することによって自力でできるようにするための道具である。
身体に障害がある人であっても、介助を受けたり自助具を利用することによって行動範囲が広がったり、自分らしい生活を送ることができるようになる。
援助を行う際には、このような自助具を、利用者が使用できるよう援助していくことも重要である。
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投稿者 kadotchi : 21:40 | コメント (0)
市町村保健センター
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市町村保健センター
国民の健康づくり推進のため、地域住民に密着した健康相談・健康教育・健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点として、地域住民の自主的な保健活動の場に資することを目的に設置される施設である。
地域保険法で規定される施設であり、設置主体は市町村である。
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投稿者 kadotchi : 21:41 | コメント (0)
指定居宅介護支援事業者
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指定居宅介護支援事業者
指定居宅介護支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事業者である。
指定居宅介護支援事業者は、介護保険サービスを利用する居宅の要介護者に対し、居宅サービス計画を作成し、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、スムースなサービス提供が行われるように支援する事業を行う。
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投稿者 kadotchi : 21:41 | コメント (0)
指定居宅サービス事業者
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指定居宅サービス事業者
指定居宅サービス事業者とは、都道府県の指定を受けた、訪問介護、訪問看護などの居宅サービスを行う事業者をいう。
指定は、各サービスの種類ごとに、事業所ごとに行われ、厚生労働省令で定められている人員、設備、運営等の基準を満たす必要がある。
指定を受けることによって、事業者は介護保険のサービス提供主体となることができ、利用者に代わって、保険者から直接介護サービス費を受け取ることができる。
基準の一部を満たせない場合でも、市町村の許可によって、基準該当サービスとして、そのエリア内に限ってサービス提供をすることが可能である。
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投稿者 kadotchi : 21:42 | コメント (0)
指定居宅支援事業者
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指定居宅支援事業者
指定居宅支援事業者とは、都道府県の指定を受けた、身体障害者、知的障害者または障害児に対して居宅介護、デイサービスなどの居宅支援を行う事業者をいう。
指定は、法律ごと、各サービスの種類ごと、事業所ごとに行われ、厚生労働省令で定められている人員、設備、運営等の基準を満たす必要がある。
指定を受けることによって、事業者は支援費制度のサービス提供主体となることができ、利用者に代わって、保険者から直接支援費を受け取ることができる。
基準の一部を満たせない場合でも、市町村の許可によって、基準該当居宅支援として、そのエリア内に限ってサービス提供をすることが可能である。
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投稿者 kadotchi : 21:42 | コメント (0)
児童委員
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児童委員
市町村の担当地域において、自動や妊産婦への保護、保健、その他福祉に関する助言・指導を行い、福祉事務所等に協力することなどを職務とする、民間の奉仕者である。
民生委員が兼務し、任期は3年間となっている。
児童福祉法に基づき、厚生労働大臣の委嘱により、各市町村に配置される。
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投稿者 kadotchi : 21:43 | コメント (0)
社会福祉協議会
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社会福祉協議会
社会福祉協議会とは、社会福祉法に基づく社会福祉法人であり、地域の実情に応じて住民の福祉を増進することを目的とする民間の自主組織である。
社会福祉協議会は、中央の全国社会福祉協議会をはじめ、都道府県、市区町村の各段階に組織されている。
各々、一定の地域社会において、住民が主体となり、社会福祉、保健衛生、その他生活の改善向上に取り組んでいる。
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投稿者 kadotchi : 21:43 | コメント (0)
社会福祉士
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社会福祉士
社会福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された福祉専門職の国家資格である。
社会福祉士の登録を受け、その名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害がある者または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言や指導その他の援助を行う者のことをいう。
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投稿者 kadotchi : 21:50 | コメント (0)
社会福祉主事
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社会福祉主事
社会福祉主事とは、福祉事務所において、老人福祉法や身体障害者福祉法などの社会福祉六法に関する事務を行うもののことをいう。
社会福祉主事は、社会福祉事業法に基づき、都道府県、市、そして福祉事務所を設置する町村に配置される。
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投稿者 kadotchi : 21:51 | コメント (0)
ショートステイ
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ショートステイ
ショートステイとは、短期入所生活介護のことであり、介護保険の給付対象となる居宅サービスのひとつである。
ショートステイは、特別養護老人ホームや短期入所施設等に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービスである。
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投稿者 kadotchi : 21:51 | コメント (0)
褥瘡(じょくそう)
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褥瘡(じょくそう)
長期間の臥床(がしょう)などによって身体の一部分に持続的な圧迫が加わたため、血液の循環障害が生じ、組織が壊死(えし)した状態を褥瘡(じょくそう)という。
褥瘡は、布団に接している部分にできやすく、その部位は臀部(仙骨部)、腰部(大転子部)、背部、肩部、踵部などである。
褥瘡を防ぐには、定期的な体位変換、良好な栄養状態、皮膚の清潔等が重要である。
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