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指定居宅サービス事業者

ホームヘルパー用語集(さ行)

指定居宅サービス事業者

指定居宅サービス事業者とは、都道府県の指定を受けた、訪問介護、訪問看護などの居宅サービスを行う事業者をいう。

指定は、各サービスの種類ごとに、事業所ごとに行われ、厚生労働省令で定められている人員、設備、運営等の基準を満たす必要がある。

指定を受けることによって、事業者は介護保険のサービス提供主体となることができ、利用者に代わって、保険者から直接介護サービス費を受け取ることができる。

基準の一部を満たせない場合でも、市町村の許可によって、基準該当サービスとして、そのエリア内に限ってサービス提供をすることが可能である。

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